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小規模事業者持続化補助金【一般型】公募要領公開(第8回締切 2022年6/3迄)

第8回受付締切分以降の公募要領を公開いたしました。

小規模事業者持続化補助金」は、小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

管轄中小企業庁
補助対象者下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
(商工会議所/商工会の会員である必要はありません。)※以下の方は補助対象になりません。
○医師、歯科医師、助産師
○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
○一般社団法人、公益社団法人
○一般財団法人、公益財団法人
○医療法人
○宗教法人
○学校法人
○農事組合法人
○社会福祉法人
○申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
○任意団体 等※受付締切日の前10か月以内に、持続化補助金(一般型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受け、補助事業を実施した(している)者は申請できません
(共同申請の参画事業者の場合も含みます)
通常枠、
特別枠
●通常枠 現行
以下は、新設された特別枠になります。●賃金引上げ枠
販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者
※赤字事業者は、補助率 3/4に引上げるとともに加点を実施。●卒業枠 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者●後継者支援枠 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれた小規模事業者●創業枠 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者●インボイス枠 免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組む小規模事業
補助上限額●通常枠:50万円
●賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠:200万円
●インボイス枠 :100万円
補助率2/3以内(賃金引上げ枠の赤字事業者については3/4)
受付締切
(第8回~
第11回)
〇第8回受付締切:2022年6月3日(金)
〇第9回受付締切:2022年9月中旬
〇第10回受付締切:2022年12月上旬
〇第11回受付締切:2023年2月下旬
補助事業
実施期間
第8回受付締切分: 交付決定日~2023年2月28日(火)
※第9回以降は、申請受付日が確定しましたら掲載いたします。
補助対象事業①策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取り組みであること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
②商工会議所/商工会の支援を受けながら取り組む事業であること 等
補助対象経費「販路開拓(または生産性向上)の取り組み」を実施したことに要する費用の支出に限られる。
補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があっても実際の事業取り組みが補助対象期間外であれば当該経費は補助対象外。
※展示会等への出展の申込みについてのみ、交付決定前の申込みでも補助対象となります(ただし、請求書の発行が交付決定日以後でなければ補助対象になりません)

補助事業実施期間中に実際に使用し、補助計画に記載した取り組みをしたという実績報告が必要。 ●機械装置費 ●広報費 ●展示会出展費 ●ウェブサイト関連費 ●展示会等出展費 ●旅費 ●開発費 ●資料購入費 ●雑役務費 ●借料 ●設備処分費 ●委託・外注費
 ※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が上限。またウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
 ※設備処分費は、補助金交付申請額の1/2を上限です。
特別枠の
申請要件
●賃金引上げ枠
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上であること。
(すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している(※1)、事業場内最低賃金より+30円以上とする必要)◆赤字事業者
「賃金引上げ枠」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロである事業者。
※課税所得金額については以下のことを指します。
 <法人の場合> 直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四の「所得金額又は欠損金額」欄の金額。
 <個人事業主の場合> 直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所得金額」欄の金額。●卒業枠
補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数(※1)を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて規模を拡大すること。●後継者支援枠
申請時において、「アトツギ甲子園(※)」のファイナリストになった事業者であること。●創業枠
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け開業した事業者であること。●インボイス枠
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録が確認できた事業者であること。
採択審査時の
政策的加点
①パワーアップ型加点 以下の類型に即した事業計画を策定している事業者に対しての加点 ○地域資源型
  地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業の立ち上げを行う計画 ○地域コミュニティ型
  地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画②赤字賃上げ加点 賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者③経営力向上計画加点 各受付締切回の基準日までに中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対しての加点。④電子申請加点 補助金申請システム(名称:J グランツ)を用いて電子申請を行った事業者に対しの加点⑤事業承継加点 各受付締切回の基準日時点の代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合の加点⑥東日本大震災加点 東京電力福島第一原子力発電所の影響を受け、引き続き厳しい事業環境下にある事業者に対する加点⑦過疎地域加点 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者に対する加点
事務局のURL日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 事務局
https://r1.jizokukahojokin.info/
全国商工会連合会 小規模事業者持続化補助金 事務局
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

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