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2022年1月1日から、改正電子帳簿保存法が施行。どうすればいいの?「電子帳簿保存法」

電子帳簿保存法施行

2022年1月1日より、改正電子帳簿保存法が施行され、国税関係の帳簿・書類のデータ保存について、抜本的な見直しが行われました。

ただし、2021年12月10日に発表された与党の「令和4年度税制改正大綱」では、「電子取引」に関するデータ保存の義務化について、2023年12月末まで2年間に行われた電子取引については従来どおりプリントアウトして保存しておくことが認められることとなり、それに対応するための省令改正等が行われました。

しかし遅くとも2年後には、「電子取引」への対応が求められることとなります。

国税庁「電子帳簿保存法関係」はこちらから

電子帳簿保存法の三つの区分

電子帳簿保存法(以下、電帳法)とは、各税法で保存が義務付けられている帳簿・書類を電子データで保存するためのルール等を定めた法律です。法律自体は1998年から施行され、何度か改正されています。

2022年1月から施行される改正電帳法が大きな関心事となった理由のひとつは、「電子取引」に関するデータ保存の義務化が盛り込まれたことです。これについては、2023年12月末まで2年間に行われた電子取引については従来どおりプリントアウトして保存しておくことが認められましたが、これは、中小企業、とくに小規模企業・個人事業者の経理にとって、その準備期間が短く対応が難しいといった背景があったため認められたものです。

 


はじめに、電帳法の簡単な概略をご説明します。電帳法の主な保存区分は、①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引データ保存の3種類に分けられます。

①電子帳簿等保存は、「電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存」することです。具体的にいうと、自分が会計ソフト等で作成した帳簿や決算関係書類などを「電子データのままで保存する」ことを指します。

②スキャナ保存は、「紙で受領・作成した書類を画像データで保存」することです。具体的にいうと、相手から受け取った請求書や領収書などを、スキャニングして保存することです。

③電子取引データ保存は、「電子的に授受した取引情報をデータで保存」することです。具体的には、領収書や請求書といったように、紙でやりとりしていた場合にはその紙を保存しなければならない内容をデータでやりとりした場合には「電子取引」に該当し、そのデータを保存しなければならないというものです。

「ネット通販なら必ずデータ保存が必要」というわけではなく、あくまで領収書などを紙ではなくデータで受け取った場合等だけが対象ですので、早とちりしないように注意してください。いままでは電子データを出力した紙で保存しても良かったのですが、今後は、オリジナルの電子データの状態で保存しておく必要があります(2023年12月末までの2年間に行われた分はいままでどおり出力した紙を保存することも可能)。

保存区分 概要
①電子帳簿等保存 電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存
②スキャナ保存 紙で受領・作成した書類を画像データで保存
③電子取引 電子的に授受した取引情報をデータで保存

電子取引データの保存方法について

電子取引データを紙ではなく電子データで保存することは、書類の保存場所が少なくなる、書類が整理しやすいなどのメリットがあり、企業の生産性向上を図る上でも有益です。ただし電帳法では、電子データで保存する際の要件が定められています。

保存時の要件には、
「1.システム概要に関する書類の備え付け」と
「2.見読可能装置の備え付け」、
「3.検索機能の確保」、
「4.データの真実性を担保する措置」
があります。

保存要件 概要 対応方法例
3.検索機能の確保
  • 「取引年月日」
  • 「取引金額」
  • 「取引先」

で検索できるようにする

  1. 検索機能に対応した専用ソフトを使用する
  2. ファイル名を「20221031_(株)国税商事_110000」等にしてデータを保存する
  3. Excel等で索引簿を作成し、保存したファイルと関係づける
4.真実性の担保 保存した電子データの真実性を担保できるようにする。
  • A.タイムスタンプが付与された書類の受け取り
  • B.データに速やかにタイムスタンプを付与する
  • C.データの訂正・削除が記録されるまたは禁止されたシステムでデータを受け取って保存する
  • D.不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を整備・運用